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| この共済は、県内全町村の住民がわずかな掛金を出し合い、不幸にして交通事故にあわれた方に見舞金をおくる町村住民のための相互扶助制度です。 |
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| 山梨県内のいずれかの町村に居住し、山中湖村に住民登録又は外国人登録されている方です。加入者が途中他市町村へ転出した場合でも、共済期間中は有効です。また、学生に限り他県に転出していてもこの共済に加入できます。 |
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| 所定の「町村交通災害共済加入申込書」により、住んでいる町村役場で行ってください。 |
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| 1人年額500円です。(大人・子どもの区別なく一律)中途加入でも掛金は同じです。 |
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平成20年4月1日から平成21年3月31日までです。
※中途加入の場合は、加入した翌日から平成21年3月31日までです。 |
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・自動車・単車・農耕車テーラー・自転車(道路交通法に規定する車両)
・電車
・飛行機・船舶の交通途上における運行に起因する接触、衝突、転覆、墜落等により生じた人身事故です。(国内で発生したものに限る) |
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・ケーブルカー・ロープウェー・リフト等の事故
・幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
・作業用特殊自動車で作業中(一定の場所で停止して行う作業)の事故
・農作業用昇降機等による事故 |
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| どんなに軽いケガでも必ず警察へ届けてください。事故当時は軽いケガと思っていても後で傷 が痛んだり悪くなることがよくあります。そのようなとき、交通事故証明がないと共済見舞金が制限されます。 |
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| 交通事故により死亡した日又は傷害が治った日から2年間です。 |