| 一般的に県民税と村民税を合わせ住民税といわれております。 |
| |
 |
納税義務者
(納める人) |
毎年1月1日現在 |
| 村内に住所がある人 |
村内に住所は無いが、
事務所・事業所・家屋敷がある人 |
| 均等割 |
○ |
○ |
| 所得割 |
○ |
− |
|
|
| |
 |
| 1.均等割 |
| 県民税 (年税額) |
1,000円 |
| 村民税 (年税額) |
3,000円 |
| 合 計 |
4,000円 |
|
|
| 2.所得割 |
| (所得金額(1)−所得控除額(2))×税率(3)−税額控除(4)=所得割額 |
| ※退職所得、山林所得、土地建物等の譲渡所得などについては特別の税額計算が行われます。 |
(1)所得金額
所得割の税額計算の基礎は、所得金額です。この場合の所得の種類は所得税と同様で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことにより算定されます。また、住民税は前年中の所得を基準として算定されます。例えば、平成19年度の住民税は、平成18年中の所得金額が基準となります。 |
(2)所得控除額
所得控除は、納税者に配偶者や扶養家族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じて税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。配偶者控除、扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、寄付金控除等があります。
※住民税には、住宅控除はありません。 |
(3)税率
平成19年度から税率は、所得の多い少ないにかかわらず、県民税は一律4%・村民税は一律6%です。 |
(4)定率減税の廃止
定率減税は、平成11年に景気回復のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されました。
平成11年当時は、わが国が深刻な状況に陥っていた時期で、日本経済がマイナス成長となった中で、緊急避難的に特別の減税措置がとられたものです。
近年、経済状況は大幅に改善してきましたので、平成18年、19年の2年をかけて、この定率減税が廃止されます。(所得税は平成19年1月分から、住民税は平成19年6月分から)。
なお、制度の廃止に伴い税負担は増えることになりますので留意願います。 |
| |
 |
1.普通徴収
個人事業所得者などの住民税は、納税通知書によって村から通知され4回の納期に分けて納税していただきます。 |
2.特別徴収
給与所得の方は、6月から翌年5月まで12回に分けて、毎月支払われる給与から差し引かれ、これを翌月の10日までに、給与の支払者(特別徴収義務者)から村に納入していただくことになっています。 |
 |
| 1.均等割も所得割もかからない人 |
| (1) |
前年中に所得が無かった人 |
| (2) |
生活保護法の規定により生活扶助を受けている人 |
| (3) |
障害者、未成年者、寡婦(夫)で前年中の所得金額が125万円以下だった人 |
|
|
| ※ |
住民税の老年者非課税措置が廃止されましたが、経過措置がとられています。
平成17年1月1日現在、65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方は、平成17年度まで住民税が非課税でしたが、年齢にかかわらず公平に負担を分かち合うという観点から、この措置が平成18年度から廃止され、現役世代と同様の制度が適用されています。
ただし、急激な税負担を緩和するため平成18年度分は3分の1を課税、平成19年度分は3分の2を課税、平成20年度以降全額課税となる経過措置がとられています。 |
|
| 2.均等割がかからない人 |
| (1) |
扶養親族のいない人・・・ |
前年の合計所得金額が28万円以下の人 |
| (2) |
扶養親族のある人・・・ |
前年の合計所得金額が28万円×(本人+扶養者数)+168万円以下の人 |
|
| 3.所得割がかからない人 |
| (1) |
扶養親族のいない人・・・ |
前年の所得金額等が35万円以下の人 |
| (2) |
扶養親族のある人・・・ |
前年の所得金額等が35万円×(本人+扶養親族数)+32万円以下の人 |
|
| |
 |
| 1.申告をしなければならない人 |
| 村内に住所のある方は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた方や前年中に所得が無かった方、前年中の所得が給与所得のみで勤め先から村へ給与支払報告書の提出があった方は申告の必要はありません。 |
| 2.申告書の提出 |
| 1月1日現在に住所がある市町村に3月15日までに提出してください。 |