| 国民健康保険税は、国民健康保険に要する費用に充てるための目的税です。 |
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| 世帯主課税 |
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国民健康保険税の納税義務者は、国民健康保険の被保険者である世帯主です。 |
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世帯主が国民健康保険に加入していないで、その世帯内に国民健康保険の被保険者がいるときは、その世帯主を国民健康保険の被保険者とみなして、国民健康保険税の納税義務者とします。(以下「みなす世帯主」という)なお、みなす世帯主にかかる所得、資産などは課税額に算入されません。 |
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国民健康保険の被保険者については、強制加入の原則がとられており、村内に住所を有するようになれば、被保険者となります。ただし、他の保険法の規定による被保険者や生活保護法による保護を受けている世帯に属するものなどは、国民健康保険の被保険者から除外されます。 |
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| 国民健康保険税は、月割で課税され、賦課期日後に納税義務が発生した人にはその発生した日の属する月から、納税義務が消滅した人にはその消滅した日の属する月の前月まで、月割で算定されます。 |
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国民健康保険税の賦課期日は4月1日ですが、実際には所得の把握や固定資産税の確定などのため、7月1日でその年度分の課税を行っています。したがって、納期は7月からの年4回になります。
なお、国民健康保険税は、国民健康保険事業に必要とする費用を被保険者が負担するものであり、前納報奨金は交付されません。 |
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| 役場住民課 TEL. 0555-62-9973までお問い合わせください。 |