| 法人村民税は、村内に事務所や事業所を有する法人に負担していただく税金です。資本金等の額と従業員の数に応じて負担する「均等割」と法人税額に応じて負担する「法人税割」があります。 |
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| 区分 |
均等割 |
所得割 |
| 村内に事務所又は事業所を有する法人(人格のない社団等又は公益法人などで収益事業を行っている者を含む) |
○ |
○ |
| 村内に寮・宿泊所・クラブ等のみを有する法人 |
○ |
× |
| 村内に事務所・事業所又は寮等を有する人格のない社団又は公益法人などで収益事業を行っていないもの |
○ |
× |
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| 上記の表の区分により均等割と法人税割とを合計した額です。 |
1.均等割
法人の所得の有無にかかわらず、資本等の金額の区分に応じて一定の額を納めていただきます。 |
| 資本金等の額の区分 |
市町村内の従業員 |
標準税率(年額) |
| 50億円を超える法人 |
50人を超えるもの |
3,000,000円 |
| 50人以下のもの |
410,000円 |
| 10億円を超え、50億円以下である法人 |
50人を超えるもの |
1,750,000円 |
| 50人以下のもの |
410,000円 |
| 1億円を超え、10億円以下である法人 |
50人を超えるもの |
400,000円 |
| 50人以下のもの |
160,000円 |
| 1,000万円を超え、1億円以下である法人 |
50人を超えるもの |
150,000円 |
| 50人以下のもの |
130,000円 |
| 資本金等の額が1,000万円以下である法人 |
50人を超えるもの |
120,000円 |
| 上記以外の法人等 |
50,000円 |
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| ※「資本金等の額」とは、法人税法第2条16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。 |
2.法人税割
法人税額に税率を乗じて計算されます。 |
| 法人税額(税額控除等前の税額)×標準税率(12.3%) |
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| 法人が納付すべき税額を自ら計算し、市町村に申告し、納税していただきます。 |
1.中間(予定)申告
事業年度の期間が6か月を超える法人は、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告をする必要があります。
ただし、法人税の中間申告義務がない場合及び寮等のみを所有する場合は必要ありません。 |
2.確定申告
原則として、事業年度が終了後2か月以内に確定申告をして税金を納めます。 |