| ●認定請求 |
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出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、「認定請求」の提出が必要ですので、住民課窓口までお越しください。(公務員の場合は勤務先になります。) |
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認定請求に必要なもの
・年金加入証明書又は健康保険被保険者証
(請求者が被用者(サラリーマンなど)である場合に提出)
・児童手当用所得証明書
(その年の1月1日に山中湖村に住所がなかった場合に提出)
・申請者の銀行口座番号
・その他 |
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| ●現況届 |
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児童手当などを受けている人は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届けは、受給者の前年の所得状況と毎年6月1日における養育状況を確認し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを役場で確認させていただくものです。したがって、この提出がないと引き続き受給資格があっても、6月分以降の児童手当が一時支給停止されます。(山中湖村では前年度受給者に対して現況届関係の書類を郵送でお送りしています。(6月初旬) |
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現況届に必要な添付書類
・年金加入証明書又は健康保険被保険者証
(請求者が被用者(サラリーマンなど)である場合に提出)
・前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書
(その年の1月1日に山中湖村に住所がなかった場合に提出)
このほか、必要に応じて提出する書類があります。 |
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| ●住所が変わる場合 |
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他の市町村に住所が変わる場合には、当該市町村での児童手当などの受給資格が消滅します。転出後の市町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
また、転出後の市町村での手続きに、前住所地の市町村長が発行する児童手当用所得証明書が必要となりますので、転出の際にご準備ください。 |
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| ●額改定認定請求書・・・子どもが生まれた場合 |
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現在、児童手当などを受けている人が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当などが増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。 |
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| ●額改定届・・・子どもの面倒を見なくなった場合 |
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児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。 |
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| ●その他 |
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・会社などに勤務する受給者が仕事を退職した場合
・公務員となった場合
・氏名などに変更があった場合
などに、届出が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。 |