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富士山ライブカメラ「絶景くん」
絶景くん
絶景くんは、山中湖交流プラザ「きらら」から中継しています。
届出
出生届
届出人 届出期間 届出地 添付書類及び
必要なもの

父または母
(届出人署名押印したあと持参する場合は親族、その他の方でも良い。)

出生の日から 14 日以内
※出生の日から起算し、期間満了の 14 日目が休日のときは、休日の開けた日が期間満了日。

本籍地、出生地、届出人の住所地、所在地のいずれかの役所

○出生証明書
○母子健康手帳
○届出人の印鑑出生に関連した手続き
・国民健康保険
・児童手当
・出産育児一時金の申請
・その他

 
死亡届
届出人 届出期間 届出地 添付書類及び
必要なもの
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋若しくは土地の管理人 死亡の事実を知ってから7日以内
※死亡の日から起算し、期間満了の14日目が休日のときは、休日の開けた日が期間満了日。
死亡者の本籍地、死亡地、又は届出人の住所地、所在地のいずれかの役所

○死亡診断書又は死体検案書
○届出人の印鑑死亡に関連した手続き
・国民健康保険返納(加入者)
・老人保険医療受給者証返納(受給者)
・葬祭費の申請(国保の方)
・その他

※死亡届を提出すると「死体火葬許可書」が発行されます。
 
婚姻届
届出人 届出期間 届出地 添付書類及び
必要なもの

夫または妻
(成年者の証人 2 人以上が必要)

届出の受理によって効力を生ずる
(届出期間はありません。)

夫又は妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの役所 ○夫又は妻が未成年者(20歳未満)のときは該当者の父・母の同意書
○成年者の証人2人以上の署名押印
○戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)
○夫及び妻の印鑑
○免許証等本人確認のできるもの
 
離婚届
夫婦の協議による届出の受理によって効力が生ずる協議離婚と裁判上の離婚の調停成立・審判確定・判決確定により成立する裁判離婚があります。

協議離婚は、届出の受理によって効力を生ずるので届出期間はありません。(成人者の証人2人以上の署名と押印が必要。未成年の子の親権者の指定も夫婦により協議し届出書に記入。)

裁判離婚は、裁判(裁判、判決)の確定、調停成立により離婚が成立します。この場合、審判・判決確定の日から10日以内、調停成立の日から10日以内が届出期限になりますので、訴えを提起したもの又は調停の申立人は届出期間である10日以内に届出を提出してください。(訴えをした者が届出期間である10日以内に届けないときは相手側からからも届出ができます。)

裁判離婚の場合の添付書類は、判決の謄本(調停のときは調停調書の謄本、審判のときは審判の謄本)及び確定証明書。届出する市区町村に本籍がない場合は協議離婚であっても、裁判離婚であっても夫婦の戸籍謄本1通が必要になります。
 

●戸籍
●住民基本台帳
●国民年金
●児童手当
●外国人登録
●公園墓地管理
●届出
●公的個人認証サービス
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