| (目的) |
| 第1条 |
この要綱は、香りたかい山中湖村の自然に恵まれた環境を保持しながら、リゾート村として発展していくため、宅地等開発及び中高層建築物の建築を行なう者に対して、村が自然の保護、村民の生活環境の保全及び適切な土地利用等に関し、指導 を行なうに当って、必要な事項を定めるものとする。 |
| (定義) |
| 第2条 |
この要綱において、次ぎの各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
| この要綱において、次ぎの各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 |
| (1)宅地等開発事業 |
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一定の目的をもって行う、土地の形質の変更及び建築物の建築事業をいう。 |
| (2)中高層建築物 |
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第3条第2号の適用を、受ける建築物。 |
| (3)事業者 |
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事業計画について自ら事業の実施を行なう者。(工事の請負者も含む。) |
| (4)公共施設 |
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道路、公園、緑地、広場、河川、上下水道、水路及び消防の用に供する貯水施設。 |
| (5)公益的施設 |
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教育、医療、交通、購買、行政、集会、福祉、保安、文化、通信、サービス及び管理の施設。 |
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| (適用の範囲) |
| 第3条 |
この要綱は、山中湖村全域内で行う次の各号に該当する事業に適用するものとす る。但し、国、地方公共団体等の行う事業はこの限りでない。
| この要綱は、山中湖村全域内で行う次の各号に該当する事業に適用するものとする。但し、国、地方公共団体等の行う事業はこの限りでない。 |
| (1) |
宅地等開発事業で、その施行区域が2,000u以上のもの。 |
| (2) |
中高層建築物の建設事業で、高さが10mを超える建築物。(C地区を除く) |
| (3) |
宅地等開発拡張事業又は、建築物の増築事業において、その拡張後の面積又は高さが前号に該当するもの。 |
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| (土地利用及び建築制限) |
| 第4条 |
村長は、本村の自然景観の構成及び生活環境の保全等の観点から、土地利用及び工作物の新築、改築、増築については、別表(1)で掲げる取扱いに従い指導するものとする。但し、村の振興計画に基づくもの、公共性の高いもの、地域振興上特に必要と認められる場合は、村長は当該事情を検討し、景観の保全に支障を及ぼさない限度で特例を認めることができる。 |
| (事前環境調査) |
| 第5条 |
環境に影響を及ぼす宅地等開発事業を行なう者は、事前にその事業が環境に及ぼす影響を調査し、良好な環境を破壊しないよう努めなければならない。 |
| 2 |
前項の調査と同時に、環境保全計画書(第9号様式)を村長に事前協議前に提出するものとする。 |
| (地域同意) |
| 第6条 |
第3条で定められた事業を実施するものは、あらかじめ地域住民で組織する区等(以下「関係住民」という。)と事業計画の内容等について協議し、周知するとともに意見を得るものとする。 |
| 2 |
事業者は、前項の協議を行なう場合において、関係住民と協定を締結した場合は、その代表者との同意を締結した同意書(第10号様式)を村長に提出するものとする。 |
| (近隣関係者との同意) |
| 第7条 |
事業者は、近隣関係者の同意を得るものとする。 |
| 2 |
事業者は、近隣関係者説明書(第3号様式及び第4号様式)を村長に提出するものとする。 |
| (近隣関係者の範囲) |
| 第8条 |
前条の近隣関係者の範囲は、概ね次のとおりとする。
| 前条の近隣関係者の範囲は、概ね次のとおりとする。 |
| (1) |
宅地等開発事業
ア・開発地に隣接する土地、家屋所有者及び居住者。
イ・排水により著しい影響を受けると認められる者。
ウ・その他村長が特に影響を受けると認めるもの。 |
| (2) |
中高層建築物の建設事業
ア・前号(1)で掲げる者。
イ・日影により著しい影響を受けると認められる土地、家屋所有者及び居住者。
ウ・テレビ電波等の障害を受けると認められる者。 |
| (3) |
宅地等開発拡張事業又は、建築物の増築事業において、その拡張後の面積又は高さが前号に該当するもの。
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| (建築開発事業の計画基準) |
| 第9条 |
事業者は、開発等事業計画を策定しようとするときは、次に定める基準及び別表(3)に定める基準に適合するようにしなければならない。
| (1) |
事業計画地内及び周辺の公共施設又は、公益施設が災害防止、安全対策上良好な地域環境の確保に支障のないような構造又は能力で措置されているもの。 |
| (2) |
排水路その他排水施設が、事業計画地内及び周辺地域に溢水、汚水等により被害が生じないような構造及び能力で措置されているもの。 |
| (3) |
崖崩れや土砂の流出による災害が生じないよう擁壁等の措置がされているもの |
| (4) |
事業計画地内及び周辺地域における自然環境の破壊や予想される公害に対し、適切な防止等の措置がされているもの。 |
| (5) |
用水の確保について、将来予想される用水の需要に応じられる見通しがあり、水道その他給水施設が他の給水に支障のないよう措置がされているもの。 |
| (6) |
事業者の資力及び信用、土地の性状等から事業計画の遂行が不可能でないもの |
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| (村との事前協議) |
| 第10条 |
事業者は、法令に定められた手続を行なう前に事業計画の内容等について、村長と協議(第1号様式)するものとする。 |
| 2 |
事業者は、村長との協議には別表(2)に掲げる設計図書のうち該当する書類を2部提出するものとする。 |
| 3 |
事業者は、前項の協議に基づく協定を、村長と締結するものとする。協定書については、別に定めるものとする。 |