| (協議承認の基準及び条件) |
| 第11条 |
村長は、前条第1項の協議に係る事業計画等が第9条及び別表(3)に定める基準に適合しないと認めるときは、同項の協議は行わない。 |
| 2 |
村長はこの要綱の施行のため、必要があると認めるときは、同条第1項の協議について、山中湖村住環境保全審議会の意見を聞くものとする。 |
| (協議承認の取消し) |
| 第12条 |
村長は、事業者が第10条第1項の協議承認に係る事業計画に関する工事に着手しないまま協議承認後2年を経過したとき及び5年を経過して工事が完了しないときは、その協議承認を取り消すことができる。 |
| (事業者の責務) |
| 第13条 |
事業者は、村長及び関係住民と締結した協定事項については誠実に履行するものとする。 |
| 2 |
事業者は、その事業が関係住民の住環境に影響を及ぼさないよう努力すると共に、紛争防止に努めるもとし、村長に誓約書(第5号様式)を提出するものとする。 |
| 3 |
事業者は、事業区域内の土地又は建物の分譲若しくは譲渡を行う場合は譲受人等に対し、協定によって遵守することとされている事項について明確に表示しその承継を図るものとする。 |
| (指導) |
| 第14条 |
村長は、協議において必要があると認めたときは、第1条の目的を達成するために適切な指導を行うものとする。 |
| 2 |
協定の内容等については、当該事業が環境を阻害すると認められるときは、村長は住環境保全のための変項又は必要事項を追加することができる。 |
| (自然環境の保全) |
| 第15条 |
事業者は事業区域内において、積極的に緑化対策を講ずるとともに、樹木の伐採を極力さけ、切土、盛土りの量を最小限にとどめ、自然環境の保全及び緑化の推進を図るものとする。 |
| 2 |
工作物の色彩は茶色系とし、周囲の環境と調和するよう留意すること。 |
| 3 |
事業計画に関する広告物は、環境に適したおちついた色彩とし、規模を小さい ものとし、法令等に定められた所定の手続を経るものとする。 |
| (行政計画に対する協力) |
| 第16条 |
事業者は、事業計画に当たって、山中湖村総合計画、道路計画等に対し協力するものとする。 |
| (公共公益用地等の提供) |
| 第17条 |
事業者は、村民の福利増進に必要な公共公益用地及び施設等について、必要と認めた場合は、村に無償で提供するものとする。 |
| (公共施設の整備計画・維持計画) |
| 第18条 |
道路、公園、緑地、水路、河川、下水道、広場及び消防用に供する貯水施設等の整備計画については、関係官庁の指導を受け許可を得られる見込みのものであり、維持管理計画及び費用負担等も明らかであるものとし、村と調整するものとする。 |
| (生活環境整備) |
| 第19条 |
事業者は、一般廃棄物(ごみ)の処理方法について、村長と協議するものとし村の指示に従うものであること。但し、快適な生活に影響を及ぼすと認めたときは、村長は事業者に対して、改善等の指導を行うものとする。 |
| 2 |
事業者は、し尿処理については関係法令の基準に適合するものであること。又施設の規模は計画人口(ピーク時)を基準としたものとする。 |
| 3 |
事業者は、建築物の計画に際し、近隣地域に影響を及ぼさないよう、日照の確保を図るものとする。 |
| 4 |
事業者は、建築物により付近住民が受信する電波等に障害が生ずると予想される場合には、事前に地域の調査を行うものとする。又、障害が発生した場合、その対策として必要な施設を事業者の負担において設置するものとする。 |
| 5 |
事業者は、開発地内道路等には交通安全施設、標識等を設置し、安全対策に努めるものとする。 |
| 6 |
事業者は、村及び県の指示に従い防災施設を設置するものとし、立木の伐採又は土地の形状変更に伴い、生ずる土砂の流出防止についても砂防堰堤等を設けるものとし、これらの防災施設は、事業に先行して設置するものとする。 |
| 7 |
事業者は、大気汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、悪臭等の公害が発生しないよう措置するものとする。又、公害が発生した場合は、直ちに原因の除去、復旧、補償等について適切な処置を講ずるものとする。 |
| 8 |
事業者は、事業計画地内の道路等の施設について、防犯上、道路については、50mに1箇所の割合で街路灯を設置する。尚、公園、駐車場その他必要な個所にも事業者の負担で設置し、その維持管理も行うものであること。 |
| 9 |
事業者は、用水利用については、その需要量を計画人口に対して適正な水量を確保できる適正なる規模のものとし、その他の地域の水源等の枯渇又は汚染等が生じないよう配慮されたものであり、将来的に村の用水計画が明示されたときは、その指導等に従うものである。 |
| (管理体制) |
| 第20条 |
事業者は、一般廃棄物(ごみ)の処理方法について、村長と協議するものとし村の指示に従うものであること。但し、快適な生活に影響を及ぼすと認めたときは、村長は事業者に対して、改善等の指導を行うものとする。 |