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| 区域 |
建築物の取扱い |
特
別
地
域 |
特別保護地域
(特に優れた自然景観又は原始状態を保存している地域) |
許可しない
(ただし、公園利用計画に基づくもの、既存建築物の立替え、学術研究等公益上必要と認められるものを除く。) |
第一種特別地域
(特別保護地域に準ずる景観を有し、現在の景観を極力保護することが必要な地域) |
第二種特別地域
(第一種特別地域及び第三種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域) |
高さ |
建ぺい率 |
容積率 |
★主要な展望地からの展望を著しく妨げないものであること。
★山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を与えるものでないこと。
★屋根及び壁面の色彩並びに形態が周囲の自然との調和を著しく乱すものでないこと。
★「住宅等」以外の建築物では
・土地の地形勾配30%以下
・後退距離
公園事業道路〜20m
その他の道路〜5m
敷地境界線〜5m
・建築面積2,000u以下
・集合住宅等は1戸当たりの敷地面積250u以上 |
| ※住宅等13m |
- |
- |
※
集
合
住
宅
等 |
分譲地10m
2階建以下 |
敷地面積は1,000u |
20% |
40% |
| その他13m |
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| その他 13m |
敷地面積 |
500u未満 |
10% |
20% |
| 500u〜1,000u未満 |
15% |
30% |
| 1,000u以上 |
20% |
40% |
第三種特別地域
(特別地域のうちでは風致維持の必要性が比較的低く、特に農林漁業活動は、風致維持に影響を及ぼす恐れが少ない地域) |
第二種特別地域と同じ |
20% |
60% |
普通地域
(特別地域以外の地域) |
高さ13m又は延べ面積1,000uをこえる建築物は、届出が必要である。(50%、200%) |
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| ※「住宅等」 |
| 公園事業従業者、農林漁業従事者その他当該特別地域内に居住することが必要と認められる者等の住宅または住宅部分を含む建築物。 |
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| ※「集合住宅等」 |
| 集合別荘、集合住宅、分譲ホテル、保養所または分譲地内に設けられる建築物。 |
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