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排水設備の新設等の設置者(義務者)は、村の指定工事店に工事の申し込みをします。 |
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工事店が決まりましたら現地調査をしてもらいます。便器の型、タンクの型、排水管を通す場所、ますの位置等を工事店と打ち合わせます。 |
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排水設備の打ち合わせが終わると、工事店は村の設計基準により設計見積もりをします。 |
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以後の一連の手続きは指定工事店が代行します。 |
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工事店は、排水設備の確認申請書を作成し、村へ提出します。村では、申請内容を審査し、適当と認めたときは確認を交付します。 |
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工事に着手します。 |
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工事が完了したら5日以内に村へ完了届け提出します。 |
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村では、完了検査を実施し、適当と認めたときは検査済証及び排水設備等番号票を交付します。 |
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これで下水道を使用することができますので、村へ使用開始届を提出してもらいます。 |