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富士山ライブカメラ「絶景くん」
絶景くん
絶景くんは、山中湖交流プラザ「きらら」から中継しています。
介護保険料の決め方と納め方
40歳から64歳の人 (第2号被保険者)
加入している医療保険により保険料が異なりその額は、給与等に応じて決まり、それぞれ加入してる医療保険料とあわせて納めます。
※国民健康保険の加入者は、国保の保険税とあわせて納めます。
 
65歳以上の人 (第1号被保険者)
保険料は、所得に応じた額となります。年金額が一定の人は、年金から天引き(特別徴収)されます。それ以外の人は、村が個別に徴収します。
段階 対象者 算定
基準
第1段階 ・老齢福祉年金の受給者で本人及び世帯全員が住民税非課税の人(普通徴収)/・生活保護受給者 基準額×0.5
第2段階 ・本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入が80万以下の人 基準額×0.5
第3段階 ・本人及び世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外の人 基準額×0.75
第4段階 ・本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合) 基準額×1.0
第5段階 ・本人が住民税課税で合計所得金額が200万円未満の人 基準額×1.25
第6段階 ・本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上の人 基準額×1.5
 
介護保険料の納め方
保険料の納付方法は、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。納付方法は、年金の種類や額などにより決定されますので選択することはできません。
年金額が18万円未満の人
普通徴収で納めます。
送付される納付書にもとづき、介護保険料を村に個別に納めます。

年金額が18万円以上の人
特別徴収で納めます。
年金の受給月(年6回)の際に、
介護保険料があらかじめ差し引かれます。
(老齢福祉年金及び恩給等の受給者は、受給金額に関係なく村に直接納める普通徴収となります。)

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