| 介護保険のサービスを利用するには、村の厚生課に認定の申請をしていただきます。申請を行うと村の保健師などが家庭にうかがい心身の状況などの調査をします。その調査結果とかかりつけ医(主治医)の意見書をもとに富士北麓介護認定審査会で判定し、その結果に基づいて通知がきます。 |
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申請 |
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主治医意見書 |
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審査判定 |
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本人または家族が厚生課に申請します。 |
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村が主治医に依頼します。 |
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富士北麓介護認定審査会で、どの程度の介護が必要が判定 |
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訪問調査 |
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村の保健師などが訪問し、心身の状況を調査します。 |
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要介護認定 |
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要支援1・2、要介護1〜5 |
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判定をもとに本人へ通知します。(認定は初回申請の場合、概ね6ヶ月で見直されます。) |
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自立と判定された方は、介護保険のサービスが受けられません。 |
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ケアプラン作成の依頼 |
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ケアプランの作成 |
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要支援1・2の方 |
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要支援1・2の方 |
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地域包括支援センター等へケアプランの作成を依頼します。 |
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地域包括支援センター等の担当者が自宅を訪問して本人の心身や生活の状況を調査し、その結果をもとに原案をまとめ、利用者・家族の同意を得て、ケアプランを作成します。 |
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要介護1〜5の方 |
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要介護1〜5の方 |
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居宅介護支援事業者を選び、ケアプランの作成を依頼します。 |
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ケアマネージャーが本人の心身や、家族の要望などを把握して原案をまとめ、利用者・家族等と検討をかさねケアプランを作成します。 |
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サービスの開始 |
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関連資料のダウンロードはこちら(居宅サービス計画作成依頼届出書) |
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