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| ○特定入所者介護サービス費の支給 |
| 介護保険施設に入所される方の居住費および食費は施設との契約によって定められていますが、村民税世帯非課税者等については、下記のとおり負担限度額を設け、限度額を超える部分を「特定入所者介護サービス費」として給付することにより負担軽減を図ります。 |
| 要件 |
負担限度額(日額) |
利用者負担
第1段階 |
・村民税世帯非課税の老齢年金受給者
・生活保護受給者 |
居住費 |
食費 |
ユニット型
個室 |
820円 |
300円 |
ユニット準
個室 |
490円 |
従来型個室
(特養) |
320円 |
| 多床室 |
0円 |
利用者負担
第2段階 |
・村民税世帯非課税であって
〔合計所得金額+課税年金収入額≦80万円/年〕を満たす者 |
ユニット型
個室 |
820円 |
390円 |
ユニット準
個室 |
490円 |
従来型個室
(特養) |
420円 |
| 多床室 |
320円 |
利用者負担
第3段階 |
・村民税世帯非課税であって利用者負担第2段階該当者以外の者
・村民税課税層における特例減額措置の適用がある者 |
ユニット型
個室 |
1,640円 |
650円 |
ユニット準
個室 |
1,310円 |
従来型個室
(特養) |
820円 |
| 多床室 |
320円 |
利用者負担
第4段階 |
・村民税本人非課税で世帯課税者
・村民税本人課税者 |
特定入所者介護サービス費の対象となりません。 |
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| ※ |
第1段階から第3段階に該当される方は、役場厚生課に申請し「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。 |
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サービス利用時の一割の自己負担額には所得に応じた上限が設けられており、一定の上限を超えたときは、その超えた分が申請により「高額介護サービス費」として支給されます。
(ただし、福祉用具の購入や住宅改修にかかる負担、施設における居住費および食費の一部などは対象となりません。) |
| 要件 |
上限額(月額) |
| 利用者負担 第1段階 |
15,000円 |
| 利用者負担 第2段階 |
15,000円 |
| 利用者負担 第3段階 |
24,600円 |
| 利用者負担 第4段階 |
37,200円 |
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| ※ |
申請は初回のみ行う必要があります。次回からは初回申請で指定された口座に支払われます。
また初回申請以降は領収書の添付も省略可能です。 |
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| この事業は、介護保険の保険給付に係るサービスを利用する低所得者の特に生計が困難なものに対し利用者負担額を減免する社会福祉法人等に助成措置を講じることを通して、当該低所得者における介護保険サービスの利用促進を図ることを目的としています。 |
| 【減免対象者】 |
【減免対象サービス】 |
| ○村民税世帯非課税であること。
○年間収入額が単身世帯で 150万円
(世帯員1人増えるごとに50万円加算)以下であること。
○預貯金等の額が単身世帯で350万円
(世帯員1人増えるごとに100万円加算)以下であること。
○居住している家などのほかに利用し得る資産がないこと。
○負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
○介護保険料を滞納していないこと
(上記の条件を全て満たし、総合的に判断して、生計が困難な者として認められた人が軽減対象者になります。) |
○訪問介護
(ホームヘルプサービス)
○通所介護(デイサービス)
○短期入所(ショートステイ)
○特別養護老人ホームへの入所
(社会福祉協議会や社会福祉法人等が運営する上記のサービス) |
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| 【減免申請】 |
| ※ |
申請は、役場厚生課に「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」を提出します。 |
| ○ |
添付書類は社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認収入等状況申告書と同意書です。(申請書等は厚生課にあります。) |
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| 社会福祉協議会や特別養護老人ホームが社会福祉法人です。 |
この社会福祉法人が行なう介護保険サービスが減免の対象となります。
下記サービスの利用者負担額が1/4に減免されます。
※老齢福祉年金受給者は1/2に減免されます。 |
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