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| 身体障害者手帳は、障害の程度によって1級から6級までに区分されます。障害を持っている方々が各種の援護措置を受けるためには身体障害者手帳が必要になります。 |
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| 1.交付申請手続き |
| 申し込み先 |
役 場 |
| 提出書類 |
・申請書
・知事が指定する医師の診断書
・写真2枚(上半身脱帽縦4cm、横3cm) |
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※申請書、診断書の用紙は役場にあります。 |
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手帳交付申請書
指定医師診断書 |
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役場 |
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知事(障害者相談所) |
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役場 |
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本人 |
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なお、15歳未満の児童については、
保護者の方が変わって申請することとなっています。 |
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| 2.変更、再交付申請手続き |
| 障害変更 |
障害の程度が変わったと思われる方は、指定医師の診断書を添えて申請してください。(軽重、追加等) |
居住地
氏名変更 |
転居された方は、すみやかに新しい居住地の役場に「居住地変更届」を提出して下さい。氏名を変更された場合も居住地の役場に届け出てください。 |
| 再交付 |
紛失又は破損したときは、写真(2枚)を添えて再交付の申請をしてください。 |
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| 3.返還 |
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手帳の交付を受けた方が死亡された場合は、
手帳を役場にお返し下さい。 |
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| 4.その他 |
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・手帳は他人に譲ったり、貸したりすることはできません。 |
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| 療育手帳は、知的障害者に対する指導や各種の援護措置を受ける為交付しています。手帳は障害の程度によって、6段階に区分されています。 |
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| 1.交付申請手続き |
| 申し込み先 |
役 場 |
| 提出書類 |
・申請書
・写真2枚(縦4cm×横3cm) |
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| ※申請書については役場にあります。 |
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| 15歳未満の児童については、保護者の方が変わって申請することとなっています。 |
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| 2.変更、再交付申請手続 |
| 再判定手続き |
手帳に記載されている次の判定日までに再判定依頼書を役場へ提出して下さい。 |
| 再交付手続き |
紛失・記載欄の余白がなくなった場合は役場に再交付申請書、写真2枚(縦4cm×横3cm)、余白がなくなった療育手帳を提出して下さい。 |
| 居住地・氏名変更手続き |
役場に記載事項変更届・療育手帳を提出して下さい。 |
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| 3.手帳の返還手続き |
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手帳の交付を受けた方が死亡した場合、返還届と手帳を役場へ提出して下さい。
※各申請書等は役場にあります。 |
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| 4.その他 |
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・手帳は他人に譲ったり、貸したりすることはできません。
・他の都道府県から転入した者については、新たに交付申請を行って下さい。 |
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| お問い合わせ先 厚生課 |
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