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富士山ライブカメラ「絶景くん」
絶景くん
絶景くんは、山中湖交流プラザ「きらら」から中継しています。
補装具・日常生活用具の給付
1.補装具の交付
「補装具」とは、からだの失われた部分や、思うように動かすことのできないような障害のある部分を補って、日常生活や職業生活をしやすくするために必要な用具をいいます。
(1)補装具の交付・修理対象
 
肢体不自由者(児)
視覚障害者(児)
聴覚障害者(児)
音声・言語障害者(児)
ぼうこう 又は 直腸機能障害者(児)
   
(2)申請・交付
ア. 村役場に「補装具交付・修理申請書」を提出
イ. 村役場は、同人世帯の前年の所得状況等「調査書」を作成
ウ. 補装具の交付の際には、18歳以上の場合については、障害者相談所に来所判定が必要なもの、書類による判定が必要なものがありますので、詳しくは障害者相談所に確認してください。
なお、18歳未満の児童についても、育成医療を行う指定医療機関の担当医師、療育指定保健所の担当医師又は身体障害者福祉法の 15条指定医の意見書の必要なものがあります。
エ. 村は、交付決定したものにつき、申請書に「補装具交付・修理券」を交付し、製作機関に「補装具交付・修理委記通知書」を送付
オ. 型取り、仮合わせをし、適合判定のうえ補装具を交付
  (注)給付対象者は身体障害者手帳を交付されたものに限ります。
   
(3)費用
  費用は種類別に基準額が定められており、この範囲内で国および地方公共団体が負担します。ただし、本人及び家族の前年の所得税額に応じて負担していただく場合があります。
 
2.日常生活用具の給付
  日常生活がより円滑に行われるために、次の障害の種類及び程度にあたる方々に対し、必要に応じて日常生活用具が給付されます。ただし、貸与については所得税非課税世帯に限られます。
本人が負担する費用は、補装具の場合と同じです。

お問い合わせ先 厚生課

障害者(児)福祉サービスの概要
平成15年4月から支援費制度が始まりました。(山梨県のHPへ)
身体障害者手帳・療育手帳の交付 補装具・日常生活用具の給付
住宅改造に対する助成 特別障害者手当
障害児福祉手当 特別児童扶養手当
ガイドヘルパーの派遣 行動範囲の拡大の助成
医療 税の控除・公共料金
障害基礎年金(住民課) 貸付け(生活福祉資)
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