| (1)対象となる重度心身障害者 |
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肢体不自由による身体障害者手帳1・2級又は療育手帳Aの所持者で日常生活において常時介護を要する18才以上の者をいいます。ただし、15才以上18才未満の者であっても介護の実情から特に必要性の高い者は協議の対象としております。 |
| (2)補助金交付対象者 |
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村内に住所を有する重度心身障害者、又はその者と同居する者 |
| ・ |
障害者の生活環境の改善、ないしは介護の軽減を図るために専用居室等の整備の必要度の高い者 |
| ・ |
前年度分の所得税額により基準を満たす者 |
| (3)補助対象事業 |
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障害者の専用居室、浴室、便所等を改造、改築又は増築する事業に限ります。新築の場合は対象となりません。
なお、本事業と併せて同一世帯の家屋を改造、改築又は増築する場合は、その工事延床面積が50u以下の場合に限られております。 |
| (3)補助対象事業 |
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障害者の専用居室、浴室、便所等を改造、改築又は増築する事業に限ります。新築の場合は対象となりません。
なお、本事業と併せて同一世帯の家屋を改造、改築又は増築する場合は、その工事延床面積が50u以下の場合に限られております。 |
| (4)補助基準交付額 |
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詳細が定められていますので福祉係にお問い合わせ下さい。 |
| (5)申請手続き |
| (ア) |
「在宅重度心身障害者居室整備協議書」を役場に提出して下さい。 |
| (イ) |
県から協議書の「適」の結果を受け、「在宅重度心身障害者居室整備費補助金交付申請書」を役場に提出して下さい。 |
| ★ |
協議書、申請書等関係書類は役場にあります。 |
| ★ |
この事業は補助金制度でありますので、補助金交付決定通知が届く前に工事に着手することはできません。 |
| ★ |
事前に着手(完了)した場合は、補助対象外です。 |