top_image top_image top_image
top_image サイト検索 詳細検索 使い方 top_image
top_image
村長あいさつ
山中湖村データ
村内施設のご案内
行政組織と業務
山中湖村例規集
広報山中湖
村へのご意見箱
関連リンク集
申請書ダウンロード
お知らせ
地図情報
トップページへ
富士山ライブカメラ「絶景くん」
絶景くん
絶景くんは、山中湖交流プラザ「きらら」から中継しています。
住宅改造に対する助成
重度心身障害者居室整備費補助金
(1)対象となる重度心身障害者
 

肢体不自由による身体障害者手帳1・2級又は療育手帳Aの所持者で日常生活において常時介護を要する18才以上の者をいいます。ただし、15才以上18才未満の者であっても介護の実情から特に必要性の高い者は協議の対象としております。

(2)補助金交付対象者
村内に住所を有する重度心身障害者、又はその者と同居する者
障害者の生活環境の改善、ないしは介護の軽減を図るために専用居室等の整備の必要度の高い者
前年度分の所得税額により基準を満たす者
(3)補助対象事業
  障害者の専用居室、浴室、便所等を改造、改築又は増築する事業に限ります。新築の場合は対象となりません。
なお、本事業と併せて同一世帯の家屋を改造、改築又は増築する場合は、その工事延床面積が50u以下の場合に限られております。
(3)補助対象事業
  障害者の専用居室、浴室、便所等を改造、改築又は増築する事業に限ります。新築の場合は対象となりません。
なお、本事業と併せて同一世帯の家屋を改造、改築又は増築する場合は、その工事延床面積が50u以下の場合に限られております。
(4)補助基準交付額
  詳細が定められていますので福祉係にお問い合わせ下さい。
(5)申請手続き
(ア) 「在宅重度心身障害者居室整備協議書」を役場に提出して下さい。
(イ) 県から協議書の「適」の結果を受け、「在宅重度心身障害者居室整備費補助金交付申請書」を役場に提出して下さい。
協議書、申請書等関係書類は役場にあります。
この事業は補助金制度でありますので、補助金交付決定通知が届く前に工事に着手することはできません。
事前に着手(完了)した場合は、補助対象外です。

お問い合わせ先
山中湖村厚生課 福祉係
〒401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL. 0555-62−9976

障害者(児)福祉サービスの概要
平成15年4月から支援費制度が始まりました。(山梨県のHPへ)
身体障害者手帳・療育手帳の交付 補装具・日常生活用具の給付
住宅改造に対する助成 特別障害者手当
障害児福祉手当 特別児童扶養手当
ガイドヘルパーの派遣 行動範囲の拡大の助成
医療 税の控除・公共料金
障害基礎年金(住民課) 貸付け(生活福祉資)
image

●高齢者福祉事業・活動事業
●介護保険
●障害者(児)福祉
●保育所・児童・母子福祉
●妊産婦・赤ちゃん・子どもの健康
●成・老人の健康
●その他の福祉 (相談員など)
●不妊相談センター
●山中湖村デイサービスセンター
●子育て応援事業
●次世代育成支援地域行動計画
●食育だより
●放課後児童クラブ(くじらっこクラブ)
●医療・福祉施設一覧
●健康診査開催予定
●救急医療
●日本脳炎について
●国民健康保険・老人医療
image

厚生課のご案内TOPページへ

行政組織と業務のTOPページへ

ライフサイクルのTOPページへ

ページのTOPへ
前のページへ戻る
文字サイズ拡大 文字サイズ標準 文字サイズ縮小
配色変更
ライフサイクル
くらし・生活
医療・福祉
こども・教育
防災・防犯
観光・商工業
入札・工事/契約関連情報
山中湖観光協会
山中湖情報創造館
きらら
山中湖ロードレース
三島由紀夫文学館
やまなしくらしねっと
トップページへ サイトマップ サイトポリシー お問い合せ サイト内検索
Copyright (C) Yamanakako.All Rights Reserved.
山中湖村役場
山中湖村役場 〒401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
アクセス方法

TEL.(0555)-62-1111 FAX.(0555)-62-3088
E-mail
voice@vill-yamanakako.com
このホームページの著作権は、山中湖村に属します。
ホームページ上の写真、画像等は、山中湖村が著作権を持ちます。
許可なくファイルの複製を作成したり、他のネットへ転載することを禁止します。
当ホームページの放送、雑誌掲載の際は、ご連絡ください。