| 身体又は精神に著しく重度で永続する障害があるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の方に特別障害者手当が支給されます。 |
支給
要件 |
1.身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級又は2級程度以上の異なる障害が重複している方、又はこれらの障害と日常生活での動作及び行動が困難であり常時の介護を必要とする精神の障害(精神能力の全般的発達の遅滞の程度が最重度とされる精神薄弱を含む)が重複している方 。
2.1.の身体障害又は精神障害と身体障害者手帳の障害級別のおおむね3級程度以上の障害、又は日常生活での動作および行動が著しく困難な状態である精神薄弱もしくは精神の障害が重複している方。
3.両上肢、両下肢又は体幹機能の障害で身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級又は2級程度以上の障害があり、かつ、日常生活動作を行うのに著しい困難がある方。
4.内部機能の障害で身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級程度以上の障害もしくは身体の機能の障害又は長期にわたる安静を要する病状があって、そのため絶対安静の状態である方。
5.精神の障害で日常生活において常時介護を要する程度以上の障害又は精神薄弱で精神能力の発達遅滞の程度が最重度であって、日常生活での動作及び行動に著しい困難がある方。 |
支給
制限 |
1.受給資格者又はその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるとき(受給資格者の所得には非課税である障害基礎年金等を含みます)。
2.身体障害者療護施設等の施設に入所している方、及び病院、診療所に3ヵ月を超えて入院している方。
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| 金額 |
月額(国の定める基準によります。) |
支給
期日 |
毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて支給されます。 |
受給資格認定の
申請 |
特別障害者手当認定請求書に必要書類を添えて、住所地の福祉事務所又は村役場に提出して下さい。 |
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| ● |
特別障害者手当、障害児福祉手当の認定請求をする際の必要書類は次のものです。 |
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ア. |
受給資格者の戸籍謄本又は抄本、及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し |
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イ. |
受給資格者の障害を証明する医師の作成した「特別障害者手当認定診断書」又は「障害児福祉手当認定診断書」
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ウ. |
受給資格者の前年の所得を明らかにする「特別障害者手当所得状況届」又は「障害児福祉手当所得状況届」
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エ. |
口座振替申込書 |
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| お問い合わせ先 |
山中湖村厚生課 福祉係
〒401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL. 0555-62−9976 |
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