| 身体又は精神に重度で永続する障害のため、日常生活において常時の介護を要する在宅の20歳未満の方に障害児福祉手当が支給されます。 |
支給
要件 |
1.身体障害者手帳の障害等級のおおむね1級又は2級程度以上の身体の機能の障害のある方。
2.身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状があり、その状態が1.と同程度以上と認められる方で日常生活において常時の介護を必要とする方。
3.精神能力の全般的発達に高度の遅滞(最重度)がある精神薄弱の方又は精神の障害のある方で、日常生活において常時介護を要する程度以上の方。
4.身体の機能の障害もしくは病状、又は精神能力の全般的発達に重度程度の遅滞がある精神薄弱もしくは精神の障害が重複する方で、その状態が1.、2.、3.と同程度以上と認められる程度の方。 |
支給
制限 |
1.受給資格者又はその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるとき。
2.肢体不自由児施設等の施設に入所している方。
3.障害を支給事由とする年金給付を受けている方。 |
| 金額 |
月額(国の定める基準によります。) |
支給
期日 |
毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて支給されます。 |
受給資格認定の
申請 |
障害児福祉手当認定請求書に必要書類を添えて住所地の福祉事務所又は村役場へ提出して下さい。 |
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| 受給資格、申請手続き等の詳しいことは、もよりの福祉事務所又は村役場にお問い合せ下さい。 |
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特別障害者手当、障害児福祉手当の認定請求をする際の必要書類は次のものです。 |
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ア. |
受給資格者の戸籍謄本又は抄本、及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し |
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イ. |
受給資格者の障害を証明する医師の作成した「特別障害者手当認定診断書」又は「障害児福祉手当認定診断書」
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ウ. |
受給資格者の前年の所得を明らかにする「特別障害者手当所得状況届」又は「障害児福祉手当所得状況届」 |
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エ. |
口座振替申込書 |
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| お問い合わせ先 |
山中湖村厚生課 福祉係
〒401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL. 0555-62−9976 |
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