| 1,手当を受けることができる方 |
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手当を受けることができる方は、20歳未満で、身体又は精神に中度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方(養育者)です。
ただし、次の場合には手当は支給されません。 |
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(1) |
児童や、父もしくは母、又は養育者が日本国内に住所がないとき |
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(2) |
児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき |
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(3) |
児童が、児童福祉施設等に入所しているとき |
| 2,手当を受ける手続き |
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手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。 |
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(1) |
請求者と対象児童を含む世帯全員の戸籍謄本
(外国人の方は登録済証明書) |
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(2) |
世帯全員の住民票の写し
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(3) |
所定の診断書(用紙は各市町村役場にあります)
※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、診断書が省略できる場合がありますので、各市町村役場でお尋ね下さい。 |
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(4) |
その他必要な書類 |
| 3,手当の支払い |
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手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした翌月分から、4月、8月、11月の年3回、支払月の前月分までの手当が支払われます。(ただし、11月は当月分まで) |
| 4,所得による支給制限 |
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手当の受給者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月分から翌年の7月分まで、手当の支給が停止されます。
所得制限限度額の詳細については、各市町村役場の担当者にお尋ねください。 |
| 5,手当の額 |
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手当は、対象児童の数と等級に応じて支給されます。 |
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・1級(重度障害児) |
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・2級(中度障害児) |
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※手当額は、国の定める基準により通常年1回4月に改定されます。 |
| 6,手当を受けている方の届出義務 |
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手当の受給者は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときにはすみやかに各市町村の窓口へ申し出てください。 |