| 2,障害別による更生医療の例 |
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県内市町村に住所を有する重度心身障害者で、次に掲げる者。
(重度心身障害者とは) |
| (1) |
身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳を交付された者のうち、障害程度が1級から3級までの者。 |
| (2) |
療育手帳制度要綱に基づく療育手帳を交付された者のうち、障害程度がAの者。 |
| (3) |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳を交付された者のうち、障害程度が1級又は2級の者。 |
| (4) |
国民年金法第30条2項に規定する1級又は2級の障害の状態にある旨の市町村長の認定を受けた者。(特別児童扶養手当1・2級の受給対象児童を含む。) |
| (ただし、次の各項に該当する者は受給対象になりません。) |
| (ア) |
20歳以上65歳未満の者であって、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条又は第21条に規定する障害児福祉手当の支給の制限の要件に該当するものと同等な経済状態にある旨の市町村長の認定を受けた者。 |
| (イ) |
20歳未満の者であって、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条から第8条までに規定する支給の制限の要件に該当する場合における当該児童。 |
| (ウ) |
生活保護法による保護を受けている者。 |
| (エ) |
児童福祉法による児童福祉施設に収容されている者であって、国又は地方公共団体の負担による医療費の支給を受けることができる者。 |
| (オ) |
知的障害者福祉法による知的障害者援護施設に入所している者であって、国又は地方公共団体の負担による医療費の支給を受けることができる者。 |
| (カ) |
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律による一般疾病医療費の支給を受けることができる者。 |