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| ● |
入所基準保育所へ入所できる場合は、児童の保護者のいづれもが次のいづれかの事由に該当する場合であって、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育をすることができないと認められた場合です。 |
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| ・ |
日中家庭の外で働いており、1日4時間以上かつ月16日以上勤務している場合 |
| ・ |
日中家庭内で児童と離れて働いており、1日4時間以上かつ月16日以上自営業、内職等に従事している場合 |
| ・ |
死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいない家庭の場合
親が出産前後、病気、負傷、心身に障害があったりするので、その児童の保育ができない場合 |
| ・ |
長期にわたる病人や、心身に障害がある為、親が常時看護にあたっている場合 |
| ・ |
火災、風水害、地震などの不幸があり、その家庭の復旧にあたっている場合 |
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| 区分 |
受付期間 |
受付場所 |
| 4月新規入所希望の方 |
19年1月4日・5日〜 |
入所を希望する保育所、
または、役場厚生課 |
4月新規以外の
入所希望の方 |
随時 |
山中湖村役場厚生課 |
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| ※ |
夏季のみ等、中途希望の方も、1月の時点で申請して頂きます。募集案内については、「広報12、1月号」でおしらせしています。なお申請期間以外で入所を希望される場合は入所できない場合がありますので、あらかじめご承知ください。 |
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| 入所資格認定に必要な書類 |
| ・ |
家庭外労働−勤務証明(父母用) |
| ・ |
家庭内労働−内職証明(父母用) |
| ・ |
病気・障害等−医師の診断書または、状態がわかるもの |
| ・ |
妊娠・出産−母子手帳 (写し) |
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| 保育料算定に必要な書類 |
| (母子家庭等の該当者については、下記書類を提出して下さい。) |
| 区分 |
必要書類 |
| 勤めている人 |
平成18年度分源泉徴収票
(その後、確定申告・修正申告をした方は、申告書の控) |
| 自営業の人 |
平成18年分度所得の確定申告書の控 |
自営業の家庭の従事者で
給与を 受けている人 |
平成18年度分源泉徴収票
(その後、確定申告・修正申告をした方は、申告書の控) |
平成18年1月1日以降に
転入した人 |
1)平成18年度分源泉徴収票または確定申告書の控
2)前住所地の平成18年度住民税課税証明書
(均等割・所得割のわかるものです) |
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| ※ |
児童の父親・母親のものを提出してください。 |
| ※ |
源泉徴収票・確定申告書については、コピーでも可能です。 |
| ※ |
確定申告書は、確定申告後提出してください。 |
| ※ |
平成前年度住民税課税証明書は、入所時の6月に賦課決定しますので、その後前住所地より取り寄せ提出してください。 |
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| 保育料一律化の実施 |
保育所は、保護者の皆さんからの保育料と、国、県、村の負担金により運営されていましたが、平成16年度より国の「三位一体改革」に伴い、国、県の補助金は、廃止されました。
保育所運営は、村の財源により村が運営することとなりました。そのため、保育料の所得階層による国の徴収基準額が廃止され、村では、今後の方向性について検討を重ね、平成17年4月から保育料の一律化を実施することになりました。
基本として保育所運営費の約3割を保護者からの負担という従来のスタイルを念頭においた中で、年齢階層による保育料に改定しました。生活保護世帯や、母子家庭等の所得税非課税世帯、同一世帯から2人以上入所している場合の減免措置については、従来どおり実施します。保育料基準額表は、下記のとおりです。これにより、保護者の方へ保育料の公平性を図り、より充実した保育所運営をしてまいりますので、趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いします。(平成18年度の保育料は、次のとおりです。) |
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| 保育料徴収基準 |
各月初日の措置児童の属する
世帯の階層区分 |
徴収金基準額(月額) |
階層
区分 |
定義 |
乳児 |
1・2歳児 |
3歳児 |
4・5歳児 |
| 第1 |
生活保護法による被保護者世帯
(単級世帯を含む) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 第2 |
その他の世帯 |
45,000 |
38,000 |
30,000 |
25,000 |
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| ※ |
延長保育料は第1階層0円、第2階層は一律1人3,000円(月額)となります。 |
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| 1. |
兄弟で一緒に入所した場合の保育料は、下記のとおり減免されます。 |
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| 通所人数 |
2人入所の場合 |
3人入所の場合 |
| 階層区分 |
上の子 |
下の子 |
上の子 |
真中の子 |
下の子 |
| 第2階層 |
1/2額 |
全額 |
1/10額 |
1/2額 |
全額 |
| 第1階層 |
無 料 |
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| 2. |
第2階層のその他の世帯で、母子家庭等の世帯で所得非課税世帯の場合は、上記の年齢階層の徴収金額の1/2の額が減免されます。 |
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| 就学前2年間の保育料第3子以降免除へ |
村が平成15年度全国に先駆けて策定した「げんきに生まれ育つやまなかっ子計画」の子育て支援事業の一環として、平成17年4月から第3子以降を対象に保育所の保育料(就学前2年間)を免除することになりました。
行動計画策定に伴い実施したニーズ調査や、子育て座談会、子育てワークショップで出された多くの意見が「子育てにかかる費用負担の軽減」を求めており、村では少子化対策の緊急施策として、「第3子にかかる支援が不可欠と判断し、第3子について、就学前2年間、保育料の無料化を実施し、経済的な支援を行っています。
上記の該当のお子さんをお持ちの保護者の方は、免除申請書を戸籍の謄本を添付して提出していただくことになります。 |
関連資料のダウンロードはこちら(免除申請書) |
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| 保育料の納入方法は、口座振替で |
| 1. |
保育料納入方法は、口座振替になっています。申し込みは「口座振替依頼書」を入所時に提出して頂きます。依頼できる口座は、山中湖村の指定金融機関から選択していただき、口座引き落としさせて頂きます。振替日は、毎月25日で、土・日・祭日の場合は、翌日が振替日となります。なお、振替日に預金残高が満たない場合は、後で現金払い扱いにて役場へ直接納入していただく事になりますので、お気をつけてください。 |
| 2. |
入所後は退所の届出がない限り、登所の有無にかかわらず全額納入していただきますので、ご了承ください。 |
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| 番号 |
公私 |
保育所名 |
受入年齢 |
利用可能サービス |
受
入
状
況 |
延
長 |
休
日 |
障
害
児 |
病
後
児 |
一
時 |
地
域 |
| 1 |
公 |
山中保育所 |
生後8ヶ月〜 |
○ |
× |
○ |
× |
○ |
○ |
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| 2 |
公 |
平野保育所 |
1歳〜 |
○ |
× |
○ |
× |
× |
○ |
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| [利用可能サービス] ○:実施、×:未実施、空欄:未回答 |
| [受入状況] ○:年齢に関係なく受入可能、×:年齢に関係なく受入不可 |
| ※ |
心身に障害のあるお子さんの保育所の利用については、障害の程度や集団生活ができるかどうかなど、お子さんのご様子をお伺いしてから決定させていただきます。 |
| ※ |
平野保育所については、7月から9月の3ヵ月間のみ延長保育を実施しております。 |
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お問い合わせ先
厚生課児童福祉担当
〒401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL. 0555-62−9976 |
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