top_image top_image top_image
top_image サイト検索 詳細検索 使い方 top_image
top_image
村長あいさつ
山中湖村データ
村内施設のご案内
行政組織と業務
山中湖村例規集
広報山中湖
村へのご意見箱
関連リンク集
申請書ダウンロード
お知らせ
地図情報
トップページへ
富士山ライブカメラ「絶景くん」
絶景くん
絶景くんは、山中湖交流プラザ「きらら」から中継しています。
山梨県富士五胡の静穏の保全に関する条例の概要
1.船舶の届出(静穏保全条例第8条)
船舶を富士五湖で航行の用に供しようとする所有者は、最初の航行の前に、必要事項を記載した届出書に船舶検査証書の写しを添え、後述の関係町村役場※を通じて知事に提出しなければなりません。(郵送可)
 
2.航行の制限(静穏保全条例第6条)
次の場合を除き、航行制限時間における船舶の航行は禁止しております。
国又は地方公共団体が公の用に供するために航行する場合
災害等非常事態の発生の際、必要な措置を講じるために航行する場合
漁業協同組合員が漁業等の事業のために航行する場合
祭礼等慣習的な行事に伴い航行する場合
知事が、公益上必要があると認めて許可した場合
 
航行制限時間
午後9時から翌日の午前7時までの時間。ただし、河口湖については7月1日から9月15日までの間は、午後9時から翌日の午前6時までとする
 
3.騒音の規制(静穏保全条例第7条及び第14条)

騒音の規制基準を超えて航行した場合は、船舶の騒音の防止の方法について改善を命令します。この命令に従わない場合は航行の中止を指示します。

 
規制基準
航行中の船舶の騒音が、湖畔で5秒間以上連続して70デシベルを超えてはならない。
 
4.届出済証等の表示(静穏保全条例第9条)
届出済証は、船体の外部から見やすい位置に貼り付けておかなければなりません。
届出済証に記載された番号は、別に、両船側に見やすい方法で表示しておかなければなりません。
 
5.変更の届出等(静穏保全条例第10条、第12条及び第13条)
船舶の推進機関の出力、騒音の防止の方法その他の届出事項に変更があった場合、届出船舶を譲り受けた場合又は富士五湖における船舶の使用を廃止した場合には、関係町村役場※を通じて知事に届け出なければなりません。
 
6.罰則

1の届出又は5の変更届等をしなかった者、2の規制に違反した者、3の中止の指示に従わなかった者等には罰則を科することとしています。

 
船舶利用での説明
条例 申請書一覧
関係法令一例 水上利用について(PDFファイル)

●船舶利用について
●山中湖キャンプ場(PDFファイル)
●観光課のホームページ
 

観光課のご案内TOPページへ

行政組織と業務のTOPページへ

ライフサイクルのTOPページへ

ページのTOPへ
前のページへ戻る
文字サイズ拡大 文字サイズ標準 文字サイズ縮小
配色変更
ライフサイクル
くらし・生活
医療・福祉
こども・教育
防災・防犯
観光・商工業
入札・工事/契約関連情報
山中湖観光協会
山中湖情報創造館
きらら
山中湖ロードレース
三島由紀夫文学館
やまなしくらしねっと
トップページへ サイトマップ サイトポリシー お問い合せ サイト内検索
Copyright (C) Yamanakako.All Rights Reserved.
山中湖村役場
山中湖村役場 〒401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
アクセス方法

TEL.(0555)-62-1111 FAX.(0555)-62-3088
E-mail
voice@vill-yamanakako.com
このホームページの著作権は、山中湖村に属します。
ホームページ上の写真、画像等は、山中湖村が著作権を持ちます。
許可なくファイルの複製を作成したり、他のネットへ転載することを禁止します。
当ホームページの放送、雑誌掲載の際は、ご連絡ください。