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| 項目 |
船舶検査 |
| 法令名 |
船舶安全法 |
船舶安全法施行 |
適用の
範囲 |
エンジン付の船 |
| 適用除外 |
| 1. |
長さ12m未満の船舶 |
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次の要件を全て満足する小型船舶 |
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○推進機関として船外機を使用
・長さ5m未満の船舶では連続最大出力が3.7kw以下
・長さ5m以上の船舶では連続最大出力が7.4kw以下 |
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○旅客の定員が3人以下 |
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○航行区域が湖・ダム等のみで使用 |
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長さ3m未満の船舶であって、推進機関の連続最大出力が1.5kw未満 |
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| 2. |
災害発生時のみに使用される救難用船舶(国又は地方公共団体の所有する船舶のみ) |
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主な取締
項目
・
罰則 |
※無検査
※最大搭載人員を越えて航行
※航行区域を越えて航行

罰則:所有者・船長1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
※中間臨時検査を受けずに航行
※船舶検査証書の条件に違反 |
※船舶検査証書・船舶検査手帳不携帯
※船舶検査済票を両船側の船外から見やすい場所にはりつける。

罰則:行為者20万円以下の罰金 |
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| 3. |
特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に揚げる行為は、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。(6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金) |
| 1〜13 |
略 |
| 14 |
道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 |
| 15 |
略 |
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| 1. |
国立公園の特別地域内においては、何人もみだりに次の行為をしてはならない。(30万円以下の罰金) |
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1) |
当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。 |
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2) |
著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、その他当該国立公園の利用者に著しく迷惑をかけること。 |
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| 1. |
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。(5年以下の懲役又は一千万円以下の罰金) |
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| 1. |
何人も、遊泳者がいたり手こぎボート等の小舟がいる湖上で、モーターボートや水上オートバイ等を疾走させ、急転回させ、縫航させる等により危険を感じさせるような行為をしてはならない。(10万円以下の罰金又は拘留等) |
| 2. |
何人も、人の集まっている湖畔で自動車等を走行させ、公衆に危険を感じさせるような行為をしてはならない。(10万円以下の罰金又は拘留等) |
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| ・山梨県富士五湖静穏に関する条例(こちらをご覧ください) |
| ・山梨県富士五湖水上安全条例(こちらをご覧ください) |
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山梨県森林環境部大気水質保全課
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甲府市丸の内1-6-1 |
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TEL:055-223-1508 |
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富士・東部林務環境事務所
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都留市田原3-3-3 |
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TEL:0554-45-7811 |
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山梨県森林環境部みどり自然課
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甲府市丸の内1-6-1 |
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TEL:055-223-1522 |
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| 富士吉田警察署 |
0555-22-0110 |
| 市川警察署 |
055-272-0110 |
| 警察本部防犯部生活安全課 |
055-235-2121 |
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